防火設備(乙種防火戸)
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◎ 防火設備とは?


 準防火地域と指定されている場所には延焼のおそれのある部分にある開口部(窓・出入口)には、防火戸を取り付けなければいけません。
道路中心線又は隣地境界線から2階以上の階では5m以内、1階では3m以内の範囲が延焼の恐れのある部分です。

防火設備 <= 乙種防火戸
・スチールサッシ又はアルミサッシに網入りガラスをいれたもの
・骨組を鉄製とし、厚さ0.8mm以上1.5mm未満のもの
・鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さ3.5cm未満のもの
・骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さ1.2cm以上の木毛セメント版又は0.9cm以上の石膏ボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったものなど
これらを一般的に防火設備といいます。もともと乙種防火戸といわれていたものですが、呼称が変りました。
平成2年6月建設省告示第1125号の施行により、防火試験に合格して品質保証などの決められた条件を満たせば、鉄製以外の材料でも防火戸として建物に使用することが可能になりました。

ウッデイ防火設備タイプは、この防火試験に合格し、木製シャッター部門でははじめての乙種防火戸の認定を受けることができました。


ウッデイ防火試験の様子
・・・ウッデイ(試験体)の燃焼写真がご覧になれます。